こんにちは、川畑です。
今回は、
「【情報商材とは?】優良商材と詐欺商材の見分け方と詐欺への対策方法」
というテーマでお話していきます。
インターネットやSNSなどの様々な媒体や広告を見ていると、物品だけでなく様々なノウハウが販売されていることが分かると思います。
代表的なものでは「アフィリエイト」や「株」などですね。
これらのノウハウを音声やPDFといった情報としてまとめたものを情報商材と言います。
特に知識0の初心者の場合だと、何をどう始めたらいいのか右往左往するパターンが多いです。
そこで、スタートからゴールまでの詳細な情報が記載されている情報商材を購入し、実践することでより効率的に稼ぐことができるようになります。
ただ、こういった商材には優良なノウハウもあれば、詐欺と言ってもいいノウハウも存在します。
数十万円ほどの金額を請求する割には、全くと言ってよいほど使えない代物でお金を無駄にしてしまったという事例もあります。


それでは早速始めていきましょう!
目次
1.情報商材とは?


情報商材とは、そのままの意味で「情報を商品として売る」ということです。
正確には、電子書籍やネット上にアップされている動画や音声も情報商材にあたるのですが、冒頭で説明した「儲けるためのノウハウ」が情報商材という見方がされていることが大半です。
情報商材の内容としては、昔はギャンブル関連のものが多く、パチンコ必勝法などが多かったのですが、最近ではアフィリエイトや株の手法など、様々なものが売られるようになってきました。
情報商材は基本的にPDFで、一度作ってしまえばそれを配るだけで儲けることができるので、売る側からしたら非常に割のいい商品になります。
在庫を抱えることもなく、無限にコピーすることができるので、利益率はほぼ100%になるからです。
そして情報商材で特に多いのが「簡単に稼ぐことができる」というようなお金に関するものです。
特に「1日30分の作業で月収100万円!」のような誇大広告とも取れるPRをしているのが、この情報商材の特徴です。
もちろん情報商材の中には優良なものも存在するのですが、悲しいことにほとんどが「詐欺」と言える内容のものが多いです。
決死の思いで、お金をためて高額情報商材を購入したものの、全くと言ってよいほど中身がスカスカで、お金だけを失ってしまったという被害者が増えているというのが現状です。
こういった詐欺商材は「お金についての不安を持っている人」をターゲットにしていて、特に「家計を少しでも楽にしたい」と考える主婦やサラリーマンがそのメインターゲットとなっています。
そしてそれを売る人も、そういった人の弱みに漬け込んで、
「とにかくお金さえ稼げればいい!買った客の未来なんてどうでもええわw」
といった非人間的な考えで、詐欺商材を売る輩もいるのです。
2.詐欺商材の典型的な特徴


詐欺商材の最も典型的な特徴は「誇大広告である」ということです。
先ほどの「1日30分の作業で月収100万円!」という表現もそうですね。
そういった過度な表現を使っている情報商材は、実用性が全くない価値の低い商品である場合が多いです。
情報商材を売ること自体に違法性はないのですが、その「売り方」に問題があるということですね。
ここからは実際に詐欺商材を購入してしまった人の事例をいくつかあげていきます。
・コピペだけで稼げる?高額の情報商材を購入
夫が35万円の情報商材を購入しました。
コピペだけで月30万円稼げるというものです。
夫はパソコンの知識がほぼないため、そんな状態でも稼げるようになるのかと確認したところ、「しっかりサポートするので大丈夫です」と言われたので購入しました。
しかし、初歩的な質問をするとすぐに自分で調べるようにと突き放される状況でした。
そのため教材も十分に理解できず、実際にビジネスを始めるところまでたどり着いていません。
そこで質問です。
・誇大広告で詐欺に当たりますか。
・返金を求めることはできるのでしょうか。
“弁護士ドットコム“https://www.bengo4.com/c_23/b_721327/
この質問に対しては、誇大広告には当たるものの、少額の返金のみでお茶を濁されてしまう可能性が比較的高い、という回答がありました。
こういった内容の情報商材を購入してしまったら、消費者センターや弁護士にすぐに相談するのが重要ですね。
・悪徳商法ネット情報商材詐欺に遭う
悪徳ネット情報商材詐欺で合計75万円支払ってしまいました。
返金は可能でしょうか?
誇大広告を信じてしまい、販売者に現金手渡し合計75万渡してしまいました。
明らかに悪質な商材なので販売者に返金を求めましたが取り合ってもらえません。
残念ながら領収書はありませんが、明らかに金銭の受け渡しをした証拠のメールや販売者の所在もある程度分かっています。警察へ被害届も出していません。
法的に返金させることは可能でしょうか?
“弁護士ドットコム“https://www.bengo4.com/c_8/c_1186/b_235910/
この質問に対しては、返還請求はできるものの、加害会社が逃げてしまったり、支払の意思や資金がなかったりして返金してもらえないケースも少なくない、という回答がありました。
この2つの事例から言えることは、「詐欺商材を購入してしまうことで、かなりの精神的な疲弊をこうむってしまう」ということです。
もちろん、詐欺商材の購入で失った資金の返還請求をすることもできますが、その場合はすぐに返してもらえるわけではなく、場合によっては相手方とのやりとりが長期化してしまいます。
かといって、そのまま泣き寝入りしてしまうとなると、正常な精神状態ではいられないですよね。
こういった被害から身を守るためには、詐欺商材の特徴を知り、避けていくことが重要になります。
ここからは事前に詐欺商材を見分け、被害に遭わないための方法をお伝えしていきます。
3.詐欺商材と優良商材の見分け方


詐欺商材と優良商材を見分けるためには、下記の3つのポイントを押さえることが重要です。
これらのポイントを押さえることによって、信頼性の高い情報商材を選定することができるようになります。
3-1. 口コミを参照する
最も手軽かつ効果的な方法になります。
インターネット上でその情報商材の情報を集めることによって、ある程度の客観的な評価を知ることができます。
詐欺のような内容の商材は当然口コミも悪くなってきますし、口コミがまったくない商品の場合は単純に売れていない商材と判断できます。
売れていない商品は単純に買わない方がいいので、基本的に購入を検討すべきなのは「インターネット上で良い評判の商材」ということになります。
尚、「情報商材名 評判」などのキーワードで検索することによって、すぐに情報商材の口コミを調べることができます。
ただ、口コミを調べていく上でアフィリエイターの情報商材レビューには注意してください。
アフィリエイターの中には、自分の利益だけを追求して情報商材の内容を確認することなく紹介している人たちも存在します。
こういったアフィリエイターの情報商材レビューを見ていく場合は「推奨している商材をきちんと絞り込んでいるレビュー」を参照するようにしてください。
何でもかんでも情報商材を評価している場合は、単なる紹介料目当ての可能性が高いです。
3-2. 販売者の発信状況を調べる
情報商材を作成した販売者のブログやフェイスブック、ツイッターやメルマガなどをチェックしてみましょう。
まずそういったメディアで無償で情報を提供して、ある程度信頼を得てから情報商材を販売するのが基本的な流れのため、まったくそういった情報がない場合は注意が必要です。
ブログの記事数が充実していて内容もしっかりしていたり、フェイスブックできちんと発信しているのが分かった場合は、ある程度信頼性があると考えられます。
3-3. 特定商取引法に基づく表示を確認する
情報商材を販売する場合は、特定商取引法の表示をしなければなりません。
これは法律で義務付けられています。
特定商取引法の表示とはどういった内容かというと、「販売者の会社名や本名」「住所」「連絡の方法」「返品方法」などの記載のことです。
情報商材の中にはこの、特定商取引法に基づく表示がないものもあります。
こういった商品は詐欺商材以前の問題で「犯罪」に当たりますので、絶対に手を出さないようにしましょう。
4.情報商材で詐欺られた!返金やクーリングオフはできる?


では、もし詐欺商材をつかまされてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
ここからは、情報商材で詐欺にあった場合に返金やクーリングオフができるのかを解説していきます。
4-1. 返金をしてもらえるのか
現在は多くの情報商材に返金保証が付いています。
ただ、簡単に返金してもらえるわけではありません。
実際に返金するかしないかを決めるのは販売者なので、「きちんと商材通りに行っていない」「全然努力が足りていない」などの理由で返金してもらえないことも少なくありません。
ただ、まず詐欺商材を購入してしまった場合はダメ元で販売元や販売サイトに連絡してみましょう。
即時で連絡することによって返金してもらえたという事例もあります。
しかし、それでもダメだった場合は下記の2つのどちらかに相談すると良いでしょう。
個人で販売元とやり取りするよりは返金してもらえる可能性が高くなります。
・国民生活センター
国民生活センターとは国が運営している独立法人になります。
こちらでは詐欺被害に遭った時に、相手との仲介や交渉をしてもらうことができます。
ただ、国民生活センターに動いてもらうためには条件があり、「当事者が交渉を行っても話がまとまらなかった場合」「相手と連絡を取ることができなかった場合」に動いてもらえます。
そのため、まずは自分自身で相手と連絡を取って、返金を請求することが必要になります。
そしてこの交渉の経緯を国民生活センターに説明する必要があるため、交渉の様子をメモや録音などで残して説明できるようにしておいてください。
・弁護士
「弁護士に相談すると費用が大変なことになるから・・」と考えている人も多いと思います。
しかし、裁判をおこすなどの事例でない場合はそれほど費用がかかるわけでもありません。
情報商材の返金などの事例の場合は、長期化すると販売元が逃げてしまったり、連絡が取りづらくなってしまったりします。
そのため、被害額がある程度ある場合は、まずは弁護士に相談してみるというのも一つの方法です。
4-2. クーリングオフはできるのか
まず、情報商材をクーリングオフできるかどうかは購入方法によって変わってきます。
その購入方法の違いとは、「ネットからの購入」か「その他の購入」かです。
・その他の購入の場合
電話で勧誘されて情報商材を購入した場合や、訪問販売で情報商材を購入した場合は、クーリングオフは可能です。
まず、電話で勧誘された場合ですが、契約の申込み後や契約後であっても、法律で定められた書類を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
また、訪問販売の場合は、契約の申し込み後や契約後であっても、法律で定められた書類を受け取った20日以内であれば、クーリングオフが可能になってきます。
・ネットからの購入の場合
ネット販売の場合は、基本的にクーリングオフができません。
なぜなら、ネット販売の場合は消費者がウェブサイトを見て商品の購入を検討し、納得した上で購入していると見なされるためです。
クーリングオフで契約を解除できる理由は「不意打ちなどの手口を使われ、よく考えることなく騙されて購入してしまった」ということなので、ネット販売の場合は該当しないんですね。
5.裁判・訴訟を起こしたから勝てる?


詐欺商材を購入した場合、裁判をして返金してもらうという方法もあります。
裁判を起こすとなると、大抵は50万円以下の少額訴訟になると思われます。
少額訴訟の場合は、1日の期日で審理を終えて判決を出すことを原則としているので、裁判を起こした場合の負担も少ないのがメリットです。
そして、裁判を起こす場合であっても、詐欺だという明確な証拠さえあれば、裁判に勝てる可能性は十分にあります。
また、詐欺商材の販売者が裁判を無視したとしても、被告が欠席のまま裁判を起こすことが可能になります。
ただ、難しいのが「たとえ裁判に買ったとしてもお金が戻ってこない可能性が高い」という点です。
被告が裁判に不在だった場合は、差し押さえるための銀行口座や不動産などが分からない場合が多く、賠償金額の回収が難しいです。
また、裁判に出席していたとしても、販売者側が巧妙に財産などを隠していた場合や、だまし取ったお金をすでに使い果たしてしまったなどと言う場合、返金を受けるのは難しくなってきます。
6.まとめ
今回は、
「【情報商材とは?】優良商材と詐欺商材の見分け方と詐欺への対策方法」
というテーマで、
- 情報商材とは?
- 詐欺商材の典型的な特徴
- 詐欺商材と優良商材の見分け方
- 情報商材で詐欺られた!返金やクーリングオフはできる?
- 裁判・訴訟を起こしたから勝てる?
といったことについてお話させていただきました。
詐欺商材を掴まされた場合、まずすべきことは淡々と返金させるのに必要な手続きを進めていくことです。
自分一人で苦しむのではなく、様々な人や機関と連携しながら対応していくようにしましょう。
情報商材は詐欺系のものもあれば、優良なものもあります。
僕自身も、数多くの情報商材に目を通してきましたが、優良の情報商材はすべてに共通して、「販売者も優良である」ということです。
全て物は、必ず人が作っています。
販売者がどういった思いでその商品を作っているのか?
これらに焦点をあわせてみてみると、自ずとその人の作っている商品の良し悪しもわかってきます。
是非とも今回の記事を参考にしてもらって、優良の情報商材を見つけていただけたらと思います。
それでは今回はここまでになります。
ありがとうございました!